特殊健診ってなに?
特殊健診とは、労働安全衛生法が定める、特に有害であるといわれている業務または特定の有害物質を取り扱う業務に従事する従業員を対象に実施する健診です。
これは、業務内容や作業環境による新たな健康被害を未然に防ぐことを目的として行われます。
特殊健診を受ける必要がある業務とは?
特殊健診を実施しなければならない業務には、主に下記の7種があります。
- 高気圧業務
- 放射線業務
- 特定化学物質業務
- 石綿業務
- 鉛業務
- 四アルキル鉛業務
- 有機溶剤業務
特殊健診は、これらの有害業務が体に与える影響を把握・判断するための情報源にもなります。
一定の特定化学物質業務や石綿業務などについては、その業務に従事しなくなった場合でも過去に常時従事していたことがあれば、この健診を実施する必要があります。
特殊健診の種類と詳細
特殊健診には先程紹介した7種の有害業務に対する検査に加え、じん肺健診、歯科医師による健診があります。
対象者に該当する場合は健診を受けなければなりません。
- 高気圧業務健診
【対象者】
高圧室内業務または潜水業務に常時従事する労働者
【実施期間】
6ヶ月以内毎に1回
【特殊な検査項目】
既往歴・高気圧業務歴の調査/自覚症状や他覚症状の有無の検査/運動機能検査/聴力検査/血圧測定/肺活量測定
- 放射線業務健診
【対象者】
放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者
【実施期間】
6ヶ月以内毎に1回
【特殊な検査項目】
被ばく歴の有無の検査/血液検査(白血球数や白血球数百分率、赤血球数やヘマトクリット値)/白内障に関する眼の検査/皮膚検査
- 特定化学物質健診
【対象者】
特定化学物質を製造し、または取り扱う業務に常時従事する労働者および過去に従事したことのある在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る)
【実施期間】
6ヶ月以内毎に1回
【特殊な検査項目】
業務経歴・作業条件の調査/鼻腔・皮膚所見の有無の検査/血圧測定/握力検査/血液検査/尿検査/胸部X線検査/肺機能検査
- 石綿健診
【対象者】
石綿等の取り扱い等に伴い、石綿の粉塵を発散する場所における業務に常時従事する労働者および過去に従事したことのある在籍労働者
【実施期間】
6ヶ月以内毎に1回
【特殊な検査項目】
業務経歴の調査/石綿による咳や痰等の自覚症状・他覚症状の有無の調査/自覚症状または他覚症状の既往歴の調査/胸部X線検査
- 鉛健診
【対象者】
鉛業務に常時従事する労働者
【実施期間】
6ヶ月以内毎に1回
【特殊な検査項目】
業務経歴・作業条件の調査/鉛による自覚症状や他覚症状の既往歴の調査/鉛による症状の有無の検査/血液検査/尿検査
- 四アルキル鉛健診
【対象者】
四アルキル鉛業務に常時従事する労働者
【実施期間】
3ヶ月以内毎に1回
【特殊な検査項目】
業務経歴・作業条件の調査/記憶障害その他の神経障害または精神症状の有無の検査/血圧測定/血色素量や全血比重の検査/尿検査(コプロポルフィリン)
- 有機溶剤等健診
【対象者】
有機溶剤業務に常時従事する労働者
【実施期間】
6ヶ月以内毎に1回
【特殊な検査項目】
業務経歴・作業条件の調査/有機溶剤による健康障害の既往歴の調査/有機溶剤による自覚症状や他覚症状の調査/尿検査/肝機能検査/貧血検査/眼底検査
- じん肺健診
【対象者】
粉塵作業や石綿に関する粉塵作業に常時従事する労働者および過去に従事したことのある在籍労働者
【実施期間】
1~3年以内毎に1回
【特殊な検査項目】
業務経歴の調査/胸部X線検査/結核精密検査/肺機能検査
- 歯科医師による健診
【対象者】
特定物質(塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄燐等その他)のガス、蒸気または粉塵を発散する場所における業務に常時従事する労働者
【実施期間】
6ヶ月以内毎に1回
【特殊な検査項目】
口腔顔面の皮膚粘膜状況や歯の状況、顎骨に関する検査
特殊健診実施後の対処
健診の結果、従業員に何らかの異常や健康被害が生じていたら以下の対処が必要となります。
また、健診結果の記録を作成し、健診の種類ごとに5~30年保管する義務があります。
従業員に対して
何らかの異常や健康被害が生じていた場合、その従業員の就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの対処を取りましょう。
また、精密検査や再検査が必要と判断された場合には、適切な対応を取りましょう。
作業場所や環境に対して
作業場所や環境に対しては、その状態が適切であったかどうかを確かめるために、施設や設備、作業工程、作業方法の見直しや改善の措置を取る必要があります。
また、作業環境の測定も行いましょう。
労働安全衛生法で作業環境管理や作業環境測定について、作業場の種類や測定項目、測定回数などが細かく定められています。
例えば、「4つの特別規則(粉塵障害防止規則、特定化学物質障害予防規則、鉛中毒予防規則、有機溶剤中毒予防規則)の中で指定される屋内作業場は、空気中の有害物質濃度を測定しなければならない」などがあります。
身体を守りながら働くために
特殊健診は、身体に悪影響を及ぼす可能性のある業務や環境に従事する従業員に対して、それらによる健康被害を防ぐために行います。
どれだけ十分な対策を取っていても罹患してしまう病気があるため、それらの早期発見・早期治療のためにも大切な検査となります。
企業は、一般健診だけでなく特殊健診の実施も労働安全衛生法により義務付けられています。
特殊健診を受けるよう定められている対象者に対して、特殊健診を実施しなかったり受診機会を設けなかった場合は違法行為として50万円以下の罰金等が科せられる可能性もあります。
もちろん対象の従業員側にも受診義務があるため、企業は健診の実施を、従業員は健診の受診を忘れずに行うようにしましょう。