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健康診断

会社の健診を受けたくない!拒否はできる?

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日本の多くの職場で年に1回は行われる「健康診断」。
採血が苦手、受けに行くのが面倒くさい、忙しくて受けに行く時間がない…
様々な理由で健康診断をおっくうに感じている人もいるかと思います。
できることなら受けたくない、そう思っている方へ。
会社の健康診断を拒否することはできるのでしょうか?

会社の健診、拒否はできる?

結論、健康診断の受診拒否はできません。

企業は、労働安全衛生法に「事業者は労働者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」とあるように、対象の従業員に対して健康診断を実施する義務があります。
また、企業には従業員を健康・安全に働かせるための「安全配慮義務」があり、従業員の健康を維持・増進する責務があります。

企業が従業員に対して健診を実施しなかったり、健診の受診機会を設けない場合には、違法行為とみなされ、50万円以下の罰金等が科せられるケースもあります。

そして、労働安全衛生法には「労働者は事業者が行う健康診断を受けなければならない」ともあるように、従業員側にも健診を受診する義務があるのです。
受けなかったからといって罰則が科せられるわけではありませんが、懲戒処分の規則を設けている企業もあります。
就業規則に健康診断の受診を義務付ける旨の明記がされている場合に、再三受診依頼をしても拒否する従業員は業務命令違反として懲戒処分の対象とされるのです。

拒否できるものもある!?

会社が行う健診の受診を拒否することはできませんが、法で定められている検査項目以外の項目がある場合には、それらの検査を拒否することができます。

 法定健診の検査項目

 定期健診 雇入れ時健診
1.既往歴および業務歴の調査
2.自覚症状および他覚症状の有無の検査
3.身長・体重・腹囲・視力および聴力の検査
4.胸部X線検査および喀痰(かくたん)検査
5.血圧の測定
6.貧血検査(血色素量および赤血球数)
7.肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
8.血中脂質検査(LDL-Cho、HDL-Cho、血清トリグリセライド)
9.血糖検査
10.尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
11.心電図検査
1.既往歴および業務歴の調査
2.自覚症状および他覚症状の有無の検査
3.身長・体重・腹囲・視力および聴力の検査
4.胸部X線検査
5.血圧の測定
6.貧血検査(血色素量および赤血球数)
7.肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
8.血中脂質検査(LDL-Cho、HDL-Cho、血清トリグリセライド)
9.血糖検査
10.尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
11.心電図検査

企業によっては胃カメラや大腸カメラなどの項目を付け加えるケースもありますが、これらは必須項目ではないため従業員は拒否することができ、企業は拒否を認める必要があります。

妊娠中の方は、胸部X線検査など一部の検査が受けられない場合があります。
主治医もしくは受診先の医療機関で検査を止められた場合に関しては、その項目は受けなくて良いとされます。
ただし、その旨を会社に報告する必要があるため、忘れずに伝えるようにしましょう。

企業が健診受診率を上げるためには?

法律や規則で健診を受けなければならないと定められていても、受診を拒否する人は少なからずいるでしょう。
それでは健診受診率を上げるために企業はどうすればいいのでしょうか?

 ① 受診したくないという従業員に理由を聞く

健診の受診を拒否する人の中にはプライバシー問題や健康上の事情がある人もいるのではないでしょうか。
持病の発覚や身体の数値を知られることによる人事の影響やハラスメントに対する不安を抱えている人もいるかもしれません。
まずは従業員に寄り添い、プライバシーに配慮した対応を心掛けましょう。

 ② 健康診断の意義を伝え、理解を得る

従業員の中には健康診断を福利厚生と捉えている人もいるかもしれません。

  • 法律で定められた企業・従業員の義務である
  • 業務に起因する病気が発覚した場合には勤務の調整・仕事内容の変更ができる
  • 企業として従業員の健康を守りたい

上記のような健康診断を行う意義を伝え、理解を得る必要があります。

 ③ 従業員が健診を受けやすくなる環境づくり

健診を受けたくないという人の中で最も多いのは、「忙しくて健診を受ける暇がない」「自費でわざわざ受けたくない」など、時間や金銭面が引っかかっている方なのではないでしょうか。
そんな方々が健診を受けやすい環境にするためには以下のような取り組みを行うことがおすすめです。

  • 就業中に受診時間を確保する
  • 複数の受診日を設け、都合の良い日を選べるようにする
  • 部署ごとに繁忙期と受診時期をずらして調整する
  • 就業規則に明記する
  • 交通費を負担する
  • 受診先の医療機関を見直す

企業は業務の調整や任意の医療機関での受診を許可するなど、従業員が健康診断を受診しやすくなる仕組みづくりや環境づくりをすることが大切です。

健診は企業にも従業員にも義務がある

企業には健診の実施、従業員には健診受診と、それぞれに義務があります。

健康診断には、病気の早期発見・早期治療だけでなく、自身の健康状態の把握や、健康的な職場環境の保持など、様々な役割があります。
働く人の健康を維持・増進するため、企業の生産性を高めるために健康診断は行われるのです。
健康診断は福利厚生ではなく義務であることや健康診断を行う意義をしっかりと理解し、自身の身体を守るためにも意欲的に健診の受診に努めましょう。

監修医師紹介
赤松 敬之(あかまつ たかゆき)
赤松 敬之(あかまつ たかゆき)
医療法人 星敬会 理事長
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