健康診断を受けないと違法になる?従業員でない方も健康面のリスクを知ろう!

毎年、多くの方が受けている健康診断。
会社勤めの方は、毎年決まった時期に受診案内が届く方が多いと思いますが、忙しくなったりするとついつい受診を忘れてしまうこともあるかもしれません。
また、フリーランスや個人事業主の方は健康診断の義務があるのか分からないままで、受けるべきかを迷われている方もいるかもしれません。
本記事では、会社の健康診断を受ける重要性や、受診しないことで伴うリスクについて解説していきます。
会社の義務である健康診断の目的

一般的に、健康診断の目的は病気を早期に発見することです。
早期の自覚症状が出にくいがんや生活習慣病は、数値や画像で客観的に身体の状態を判断することで重症化予防に効果的です。
一方で、会社の健康診断では上記の理由に加えて、従業員が働くうえでの健康を守ることを目的としています
労働者保護に関する「労働安全衛生規則」では、健康診断ごとの対象者や検査内容、実施頻度などが細かく定められており、同じく、労働者保護のための法律である「労働安全衛生法」でも、以下のように記されています。
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 医師による健康診断を行なわなければならない
これに基づき、企業は労働者に対して、医師による健康診断の実施義務があります。
健康診断の結果で異常が認められれば、会社は医師の助言のもと労働時間や作業内容の変更など必要に応じた対応をとる必要があります。
もし、企業が健康診断を実施しなかった場合は、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金が科されてしまいます。
また、従業員にも会社の健康診断を受診する義務があります。
会社が従業員の健康管理を果たすために、従業員側もその取組みに協力をしなければならないのです。
労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない
上記に従い、健康診断を受ける「義務」や受ける「目的」をしっかり理解して、受診するように心がけましょう。
会社が実施すべき健康診断の種類

会社が実施すべき健康診断には、大きく分けて「一般健康診断」と「特殊健康診断」があります。
一般健康診断
「一般健康診断」は、職種に関係なく、雇入れ時と、雇入れ後1年以内ごとに一回、定期的に行う必要があります。
企業が労働者の健康状態を把握し、労働時間の短縮などを行い、業務に起因する健康障害を未然に防ぐことで、脳疾患や心臓疾患、生活習慣病等の防止を図ることなどを目的としています。
「一般健康診断」には以下の5つがあります。
一般健康診断の種類 | 対象となる労働者 | 実施期間 |
---|---|---|
雇入時の健康診断 (安衞則第43条) | 常時使用する労働者 | 雇入れの際 |
定期健康診断 (安衞則第44条) | 常時使用する労働者 (次項の特定業務従事者を除く) | 1年以内ごとに1回 |
特定業務従事者の健康診断(安衞則第45条) | 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者 | 左記業務への配置替えの際、6ヶ月以内ごとに1回 |
海外派遣労働者の健康診断 (安衞則第45条の2) | 海外に6ヶ月以上派遣する労働者 | 海外に6ヶ月以上派遣する際、帰国後国内に就かせる際 |
給食従業員の検便 (安衞則第47条) | 事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者 | 雇入れの際、配置替えの際 |
特殊健康診断
「特殊健康診断」とは、労働安全衛生法で定められた有害な業務に従事する労働者を対象とした健康診断です。
原則として、雇用時や配置替え時、また、6か月以内ごとに1回、それぞれ特別な健康診断を実施する必要があります。(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)
アルバイト・パートタイム労働者の健康診断
アルバイト・パートタイム労働者で、以下の両条件に当てはまる方は、一般健康診断の受診が義務付けられます。
① 無期契約または1年以上契約しているか1年以上の契約を予定している場合
② 1週間あたりの労働時間が正社員の4分の3以上の場合
※②にあたらない場合でも、①に該当し、1週間あたりの労働時間が正社員の2分の1以上、4分の3未満働くパートタイム労働者については、一般健康診断を実施することが望ましいとされています。
【出典】厚生労働省「パートタイム労働者の健康診断を実施しましょう」
健康診断を受けないとどうなる?

健康診断を受けないと、どのような影響が出てくるのでしょうか。
もし従業員が健康診断を拒否し続ける場合、会社の安全管理が妨害され、懲戒の対象となるリスクがあります。
さらに、会社が従業員に適切な健康診断を受けさせていない場合、労働基準監督署から指導を受け、罰則が適用され、悪質と見なされると刑事罰も考えられるリスクがあります。
従業員は健康診断を受けないと病気の発見が遅れ、病状が進行する可能性があります。
突然起こる心臓発作や脳卒中、最終段階の末期がんなど自覚症状のない病気もあり、いざ気付いた時には遅いケースもあります。
健康診断を怠ることで疾病が発覚し、従業員が必要な制限を受けることなく死亡する事例も報告されています。
このような状況では、労働安全衛生法の違反と企業の安全義務違反につながり、民事訴訟に至る可能性があるのです。
気付かないうちに病気が進行していた、など健康面で悪影響が出ないよう毎年必ず受診することをおすすめします。
フリーランスや個人事業主の方も、健康面のリスクを知り、健康診断を受けよう

フリーランスや個人事業主の方も、もちろん健康診断を受けることは可能です。
厚生労働省は定期的な健康診断と検診を推奨しており、できるだけ多くの方が健康保険や地域のサービスでそれらを受けられるように支援しています。
一方で、従業員に健康診断の受診の義務付けとは異なり、フリーランスや個人事業主には健康診断の義務がありません。
健康診断を受けないことに対する罰則はありませんが、病気が進行していることに気付かず、最悪の場合は治療を施すことができない、手遅れの状態になることもあります。
フリーランスや個人事業主が健康診断を受けるメリット
健康維持のため
定期的な健康診断を受けることで、生活習慣が改善され、病気が早期に発見・治療されることに繋がり、健康を維持することができます。
自身では気付きにくい身体の異常も早めに発見することができ、治療が円滑に行われる利点があります。
収入の安定
会社員の方々は有給休暇や長期療養中の傷病手当金を受け取れますが、フリーランスの方々は病気で仕事を休むと即座に収入が途絶えてしまいます。
体調不良を理由にプロジェクトを断った場合、今後の作業に支障をきたす可能性があります。
フリーランスや個人事業主の方にとって、身体こそが最も重要な資産であると言えます。
健康を保つことは仕事の成功にとって必要不可欠です。
セルフメディケーション税制
健康診断はセルフメディケーション税制の条件のひとつになっています。
医療品から市販の薬(スイッチOTC医薬品)に移行した方が、年間1万2千円以上購入すると、確定申告で一部を所得税から控除できる制度となります。
要するに、健康診断を受けることで税金が減額される可能性があるのです。
上記のように、フリーランスや個人事業主の方が健康診断を受けるメリットは沢山あります。
従業員の方もそうでない方も、病気の早期発見と深刻化の予防の重要性を知り、健康に悪影響が出ないよう、積極的に健康診断を受診しましょう。